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法律案要綱 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならないものとする
こと。(第七十条の二第一項関係)

2に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監

厚生労働大臣による保険医療機関の指定及び保険医の登録の取消事由に、保険医療機関の管理者が

条の二第二項関係)

該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならないものとすること。(第七十

より、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当

保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところに

と。

保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であるこ

年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において

医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三

保険医であること。

(二)
(一)