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法律案要綱 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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五
市町村等は、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若しくは療養介護医療費
支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認
定に係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、
基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。(第百五条の三第一項関係)
市町村等が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第
百五条の三第二項関係)
その他所要の改正を行うこと。
1の「電子資格確認」の定義について、第十の一の2に準じた改正を行うこと。(第十一条第二項
支給するものとすること。(第十一条第一項関係)
環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受け、医療を受けたときに限り、医療費を
独立行政法人環境再生保全機構は、被認定者が石綿健康被害医療手帳の提示、電子資格確認その他
電子資格確認に関する事項
第十七 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正
一
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市町村等は、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若しくは療養介護医療費
支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認
定に係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、
基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。(第百五条の三第一項関係)
市町村等が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第
百五条の三第二項関係)
その他所要の改正を行うこと。
1の「電子資格確認」の定義について、第十の一の2に準じた改正を行うこと。(第十一条第二項
支給するものとすること。(第十一条第一項関係)
環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受け、医療を受けたときに限り、医療費を
独立行政法人環境再生保全機構は、被認定者が石綿健康被害医療手帳の提示、電子資格確認その他
電子資格確認に関する事項
第十七 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正
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