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法律案要綱 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
総合確保方針及び都道府県計画に関する事項
総合確保方針(地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシス
テ ム を 構 築 す る こ と を 通じ 、 地 域 に おけ る 医療 及 び介 護 を 総合 的 に確 保 す る ため の 基本 的 な方 針 を い
う。)に定める事項に、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、都道府県計画等及び地域医
療構想の整合性の確保に関する事項を追加し、都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地
域 医 療 構 想と の 整 合 性 の 確 保 を 図ら な けれ ば な らな い も のと す るこ と 。 (第 三 条第 二 項 及び 第 四 条関
医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、重点
こと。(第十条の二関係)
支給に関する事業(以下この二において「医師手当事業」という。)を行うことができるものとする
都道府県は、重点区域において、当該重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の
医師手当事業等に関する事項
係)
二
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2
一
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
総合確保方針及び都道府県計画に関する事項
総合確保方針(地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシス
テ ム を 構 築 す る こ と を 通じ 、 地 域 に おけ る 医療 及 び介 護 を 総合 的 に確 保 す る ため の 基本 的 な方 針 を い
う。)に定める事項に、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、都道府県計画等及び地域医
療構想の整合性の確保に関する事項を追加し、都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地
域 医 療 構 想と の 整 合 性 の 確 保 を 図ら な けれ ば な らな い も のと す るこ と 。 (第 三 条第 二 項 及び 第 四 条関
医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、重点
こと。(第十条の二関係)
支給に関する事業(以下この二において「医師手当事業」という。)を行うことができるものとする
都道府県は、重点区域において、当該重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の
医師手当事業等に関する事項
係)
二
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