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法律案要綱 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、当該都道府県における医療提供体制の確保を図
るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとすること。(第三十条の四第一項関係)
医療計画において定める事項から、地域医療構想に関する事項を除くこと。(改正前の第三十条の
四第二項第七号から第九号まで関係)
医療計画において定める事項に、医師の確保に関する次に掲げる事項を追加すること。(第三十条
の四第二項第十一号関係)
重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区
域 ( 以 下 「 重 点 区 域 」 と い う 。 )に お け る 医 師 の 確 保 の 方 針 ( 重 点 区 域 の 設 定が 必 要 な場 合 に 限
る。)
重点区域において確保すべき医師の数の目標(重点区域を定めた場合に限る。)
医療機関機能の報告に関する事項
限る。)
の目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(重点区域を定めた場合に
(二)
2
3
八
(一)
(三)
(二)
都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、当該都道府県における医療提供体制の確保を図
るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとすること。(第三十条の四第一項関係)
医療計画において定める事項から、地域医療構想に関する事項を除くこと。(改正前の第三十条の
四第二項第七号から第九号まで関係)
医療計画において定める事項に、医師の確保に関する次に掲げる事項を追加すること。(第三十条
の四第二項第十一号関係)
重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区
域 ( 以 下 「 重 点 区 域 」 と い う 。 )に お け る 医 師 の 確 保 の 方 針 ( 重 点 区 域 の 設 定が 必 要 な場 合 に 限
る。)
重点区域において確保すべき医師の数の目標(重点区域を定めた場合に限る。)
医療機関機能の報告に関する事項
限る。)
の目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(重点区域を定めた場合に
(二)
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八
(一)
(三)
(二)