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法律案要綱 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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きるものとすること。(第十二条の十一第一項関係)
る基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この五において同じ。)を利用することがで
る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定め
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係
(一)
きるものとすること。(第十二条の十一第二項関係)
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することがで
ものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるとき
提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定める
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次に掲げる者であって仮名電子診療録等情報の
(二)
立案に関する調査
大学その他の研究機関
他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び
(1)
(2)
る基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この五において同じ。)を利用することがで
る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定め
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係
(一)
きるものとすること。(第十二条の十一第二項関係)
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することがで
ものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるとき
提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定める
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次に掲げる者であって仮名電子診療録等情報の
(二)
立案に関する調査
大学その他の研究機関
他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び
(1)
(2)