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法律案要綱 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
1
2
3
運営会議の設置等に関する事項
基盤機構に、基盤機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置くものとすること。(第八
条第一項関係)
運営会議の委員は、次に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ次に定める員数以内
とすること。(第八条第二項関係)
三人
三人
一人
一
次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならないものとすること。(第九条第一項関係)
人
保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者
地方公共団体を代表する者 一人
被保険者を代表する者
診療担当者を代表する者
保険者を代表する者
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
定款の変更
(一)
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2
3
運営会議の設置等に関する事項
基盤機構に、基盤機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置くものとすること。(第八
条第一項関係)
運営会議の委員は、次に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ次に定める員数以内
とすること。(第八条第二項関係)
三人
三人
一人
一
次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならないものとすること。(第九条第一項関係)
人
保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者
地方公共団体を代表する者 一人
被保険者を代表する者
診療担当者を代表する者
保険者を代表する者
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
定款の変更
(一)