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法律案要綱 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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て、第十の一の1から3までに準じた改正を行うこと。(第七条第六項及び第七項並びに第三十一条の
仮名指定難病関連情報の利用又は提供等に関する事項
三関係)
二
仮名指定難病関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第二十七条の
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部
その他所要の改正を行うこと。
三十一条の二第二項関係)
都道府県が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第
構又は連合会に委託することができるものとすること。(第三十一条の二第一項関係)
難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機
都道府県は、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定
基盤機構等への事務の委託に関する事項
七から第二十七条の十三まで及び第四十五条関係)
三
1
2
四
第二十二
仮名指定難病関連情報の利用又は提供等に関する事項
三関係)
二
仮名指定難病関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第二十七条の
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部
その他所要の改正を行うこと。
三十一条の二第二項関係)
都道府県が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第
構又は連合会に委託することができるものとすること。(第三十一条の二第一項関係)
難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機
都道府県は、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定
基盤機構等への事務の委託に関する事項
七から第二十七条の十三まで及び第四十五条関係)
三
1
2
四
第二十二