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法律案要綱 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
に附帯する業務
に掲げる業務を行うものとすること。(第三十五条第三項関係)
から
まで
(三)
二関係)
付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担するものとすること。(第三十九条の
定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給
支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で
体制の整備に努めなければならないものとすること。(第三十八条第二項関係)
理業務が円滑に実施されるよう、1による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する
い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管
地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高
(一)
及び
(二)
連合会は、国民健康保険法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、4の
(一)
1により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
(三)
(二)
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報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
に附帯する業務
に掲げる業務を行うものとすること。(第三十五条第三項関係)
から
まで
(三)
二関係)
付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担するものとすること。(第三十九条の
定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給
支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で
体制の整備に努めなければならないものとすること。(第三十八条第二項関係)
理業務が円滑に実施されるよう、1による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する
い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管
地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高
(一)
及び
(二)
連合会は、国民健康保険法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、4の
(一)
1により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
(三)
(二)