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法律案要綱 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
1の「電子資格確認」の定義について、第十の一の2に準じた改正を行うこと。(第十六条第三項
関係)
国及び基盤機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第十の一の3に準じた改正を行う
こと。(第十七条の二関係)
連合会への事務の委託に関する事項
基盤機構が、一の1の支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者
であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を連合会等に委託する場
基盤機構の行う事務の一体的な実施に関する事項
合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第十七条第三項関係)
三
基盤機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二十六条第一項の業
務のうち、一の1による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者
であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事
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二
1の「電子資格確認」の定義について、第十の一の2に準じた改正を行うこと。(第十六条第三項
関係)
国及び基盤機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第十の一の3に準じた改正を行う
こと。(第十七条の二関係)
連合会への事務の委託に関する事項
基盤機構が、一の1の支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者
であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を連合会等に委託する場
基盤機構の行う事務の一体的な実施に関する事項
合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第十七条第三項関係)
三
基盤機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二十六条第一項の業
務のうち、一の1による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者
であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事