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法律案要綱 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十九条第一項に規定する中期計画及び同法第三十条
に規定する年度計画の作成又は変更
事業計画及び収支予算の作成又は変更
事業状況報告書及び財産目録の作成
その他基盤機構の業務の運営に関する重要事項
厚生労働大臣又はその指名する職員その他の基盤機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところ
により、運営会議において意見を述べることができるものとすること。(第九条第三項関係)
基盤機構は、審査支払運営委員会を置くものとすること。(第十五条第一項関係)
審査支払運営委員会の設置等に関する事項
1
審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
関係)
情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織するものとすること。(第十五条第二項
審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあっては、当該医療
3
2
四
(二)
(五)
(四)
(三)
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十九条第一項に規定する中期計画及び同法第三十条
に規定する年度計画の作成又は変更
事業計画及び収支予算の作成又は変更
事業状況報告書及び財産目録の作成
その他基盤機構の業務の運営に関する重要事項
厚生労働大臣又はその指名する職員その他の基盤機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところ
により、運営会議において意見を述べることができるものとすること。(第九条第三項関係)
基盤機構は、審査支払運営委員会を置くものとすること。(第十五条第一項関係)
審査支払運営委員会の設置等に関する事項
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審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
関係)
情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織するものとすること。(第十五条第二項
審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあっては、当該医療
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