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法律案要綱 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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四
1
病床の機能の分化及び連携の推進のための協議に関する事項
の 構 想 区域 又 は
都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、六の1の地域医療構想の達成に向けた病床の機
能の分化及び連携を推進する必要があると認める
の 二 次医 療 圏 に所 在 する 病 院
(二)
限る。)の開設者又は管理者に対し、九の1の協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機
(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(都道府県知事の許可を得て病床を設置するものに
(一)
能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができるものとすること。(第
七条の四第一項関係)
六の2の
の構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、六の1の地域医療構想にお
(二)
達しているとき。
いて定める当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に
(一)
当該二次医療圏における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、七の1の医療計画において定める
七の1の医療計画において定める二次医療圏における療養病床及び一般病床の数(医療法第七条
(二)
1
病床の機能の分化及び連携の推進のための協議に関する事項
の 構 想 区域 又 は
都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、六の1の地域医療構想の達成に向けた病床の機
能の分化及び連携を推進する必要があると認める
の 二 次医 療 圏 に所 在 する 病 院
(二)
限る。)の開設者又は管理者に対し、九の1の協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機
(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(都道府県知事の許可を得て病床を設置するものに
(一)
能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができるものとすること。(第
七条の四第一項関係)
六の2の
の構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、六の1の地域医療構想にお
(二)
達しているとき。
いて定める当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に
(一)
当該二次医療圏における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、七の1の医療計画において定める
七の1の医療計画において定める二次医療圏における療養病床及び一般病床の数(医療法第七条
(二)