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法律案要綱 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確

保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉そ

の 他 医 療 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 施 策 と の 連 携 を 図る よ う に 努め な け れば な らな い も のと す るこ と 。
(第三十条の三の三第五項関係)

都道府県は、地域医療構想を作成するに当たって、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の

需 給 の 実 情 に 照 ら し 必 要 が あ る と 認め る と き は 、 関 係 都 道府 県 と連 絡 調 整を 行 う もの と する こ と 。
(第三十条の三の三第六項関係)

都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又

は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならないものとすること。(第三十条の三の
三第七項関係)

都道府県は、地域医療構想を定め、又は により地域医療構想を変更しようとするときは、あらか

と。(第三十条の三の三第八項関係)

じ め 、 都 道 府 県 医 療 審 議 会 、 市 町 村及 び 保 険 者 協 議 会 の 意 見を 聴 かな け れ ばな ら ない も の とす る こ

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