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法律案要綱 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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おいて、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この四において「医師
等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法に
から
より提供し、又は閲覧することができるようにしなければならないものとすること。(第十二条の三
第二項関係)
支払基金、連合会及び受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(4の
までに掲げる
(三)
に掲げる業務を行うものとすること。(第二十四条第三項関係)
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、次
二条の四関係)
1により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならないものとすること。(第十
以下この四において同じ。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、
業務をいう。以下この四において同じ。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(5の業務をいう。
(一)
とができるようにするとともに、2により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情
1により電子診療録等情報の提供を受け、2により国民が自らの電子診療録等情報を閲覧するこ
(一)
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おいて、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この四において「医師
等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法に
から
より提供し、又は閲覧することができるようにしなければならないものとすること。(第十二条の三
第二項関係)
支払基金、連合会及び受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(4の
までに掲げる
(三)
に掲げる業務を行うものとすること。(第二十四条第三項関係)
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、次
二条の四関係)
1により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならないものとすること。(第十
以下この四において同じ。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、
業務をいう。以下この四において同じ。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(5の業務をいう。
(一)
とができるようにするとともに、2により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情
1により電子診療録等情報の提供を受け、2により国民が自らの電子診療録等情報を閲覧するこ
(一)