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法律案要綱 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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病床機能報告対象病院等の名称を医療機関機能等報告対象病院等に改め、地域における医療機関機
能の分化及び連携の推進のため、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、当該医療機関機能等報
告対象病院等の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、当該医療機関機能等報告対象
病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項に、次に掲げる事項を追加すること。
(第三十条の十三第一項及び第二項関係)
厚生労働省令で定める日(
において「基準日」という。)における医療機関機能
(二)
きは、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。(第三十条の十三第八項関係)
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、2により都道府県知事から求めがあったと
報告の内容を変更するよう求めることができるものとすること。(第三十条の十三第七項関係)
に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該
化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合
都道府県知事は、1による報告の内容等を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定
(二)
(一)
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病床機能報告対象病院等の名称を医療機関機能等報告対象病院等に改め、地域における医療機関機
能の分化及び連携の推進のため、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、当該医療機関機能等報
告対象病院等の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、当該医療機関機能等報告対象
病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項に、次に掲げる事項を追加すること。
(第三十条の十三第一項及び第二項関係)
厚生労働省令で定める日(
において「基準日」という。)における医療機関機能
(二)
きは、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。(第三十条の十三第八項関係)
医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、2により都道府県知事から求めがあったと
報告の内容を変更するよう求めることができるものとすること。(第三十条の十三第七項関係)
に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該
化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合
都道府県知事は、1による報告の内容等を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定
(二)
(一)