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法律案要綱 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)の合計に既に達しているか、又は当該申請に係
る病院の開設若しくは診療所の病床の設置等によってこれを超えることになると認めるとき。
申請者は、1により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならな
いものとすること。(第七条の二第四項関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 1 の 協 議 の場 に おけ る 協 議が 調 わな い と きそ の 他 の厚 生 労働 省 令 で定 め ると き
は、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができ
るものとすること。(第七条の二第五項関係)
申請者は、3により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等
について説明をするよう努めなければならないものとすること。(第七条の二第六項関係)
都道府県知事は、1の協議の場における協議の内容及び4の説明の内容を踏まえ、六の1の地域医
療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(公的医療
機関等に限る。)に対し、病院の開設又は診療所の病床の設置等の許可を与えないことができるもの
とすること。(第七条の二第七項関係)
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量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)の合計に既に達しているか、又は当該申請に係
る病院の開設若しくは診療所の病床の設置等によってこれを超えることになると認めるとき。
申請者は、1により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならな
いものとすること。(第七条の二第四項関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 1 の 協 議 の場 に おけ る 協 議が 調 わな い と きそ の 他 の厚 生 労働 省 令 で定 め ると き
は、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができ
るものとすること。(第七条の二第五項関係)
申請者は、3により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等
について説明をするよう努めなければならないものとすること。(第七条の二第六項関係)
都道府県知事は、1の協議の場における協議の内容及び4の説明の内容を踏まえ、六の1の地域医
療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(公的医療
機関等に限る。)に対し、病院の開設又は診療所の病床の設置等の許可を与えないことができるもの
とすること。(第七条の二第七項関係)