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法律案要綱 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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すること。(第七条の二第三項関係)

う。)を記載した書面を提出し、かつ、九の1の協議の場における協議に参加するよう求めるものと

置等が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この三において「理由等」とい

に係る病院又は診療所の所在地を含む六の2の の構想区域において病院の開設、診療所の病床の設

(二)

満たないと認めるとき。

の構想区域における療養病床及び一般

じた医療の内容をいう。以下同じ。)に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の病床数の必要

めるところにより算定された病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応

病床の数の合計が、六の1の地域医療構想において定める当該構想区域における厚生労働省令で定

当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む六の2の

(二)

て、七の1の医療計画において定めるその二次医療圏の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に

養 病 床及 び 一 般 病 床 の 数 の 合 計 が 、 当 該 申 請 に 係 る 病 院 の 開設 又 は 診 療 所 の 病 床 の設 置 等に よ っ

三十条の四第二項第十二号に規定する区域(以下「二次医療圏」という。)をいう。)における療

当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(七の1の医療計画において定める医療法第

(一)

(二)