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法律案要綱 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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化が行われた情報をいう。以下この二において同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めると
ころにより、提供することができるものとすること。(第十七条第一項関係)
厚生労働大臣が、仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合について、一の2に準じた改正
を行うこと。(第十七条第三項関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 都 道 府県 の がん 対 策 の企 画 立案 又 は 実施 に 必 要な が んに 係 る 調査 研 究の た
め、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情
報に係る仮名都道府県がん情報(都道府県がん情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この二にお
いて同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものと
すること。(第十八条第一項関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 厚 生 労働 省 令 で定 め る とこ ろ によ り 、 当該 都 道府 県 の 区域 内 の 市町 村 の長 等 か
ら、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に
係る都道府県がん情報のうち当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報に係る仮名都道府県
がん情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、
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化が行われた情報をいう。以下この二において同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めると
ころにより、提供することができるものとすること。(第十七条第一項関係)
厚生労働大臣が、仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合について、一の2に準じた改正
を行うこと。(第十七条第三項関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 都 道 府県 の がん 対 策 の企 画 立案 又 は 実施 に 必 要な が んに 係 る 調査 研 究の た
め、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情
報に係る仮名都道府県がん情報(都道府県がん情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この二にお
いて同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものと
すること。(第十八条第一項関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 厚 生 労働 省 令 で定 め る とこ ろ によ り 、 当該 都 道府 県 の 区域 内 の 市町 村 の長 等 か
ら、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に
係る都道府県がん情報のうち当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報に係る仮名都道府県
がん情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、