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法律案要綱 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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その提供を行うものとすること。(第十九条第一項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から二以上の都道府県に係る仮
名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該がんに係る調査研究が、がん医療の質
の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査
研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の仮
名 化 及 び 仮 名 全 国 が ん 登 録 情 報 の 提供 を 行 う こ と が で き るも の とす る こ と。 ( 第 二十 一 条第 四 項 関
係)
厚生労働大臣が、6による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合について、一の3に準じた改正
を行うこと。(第二十一条第六項関係)
厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、6の提供の求めを受ける頻度が高いと見込
ま れ る 情報 に つ い て 、 全 国 が ん 登 録 情 報 の 仮 名 化 を 行い 、 当 該仮 名 化 を行 っ た情 報 を 全国 が ん 登録
データベースに記録することができるものとすること。(第二十一条第九項及び第十項関係)
第七の二の仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用することが
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その提供を行うものとすること。(第十九条第一項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から二以上の都道府県に係る仮
名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該がんに係る調査研究が、がん医療の質
の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査
研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の仮
名 化 及 び 仮 名 全 国 が ん 登 録 情 報 の 提供 を 行 う こ と が で き るも の とす る こ と。 ( 第 二十 一 条第 四 項 関
係)
厚生労働大臣が、6による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合について、一の3に準じた改正
を行うこと。(第二十一条第六項関係)
厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、6の提供の求めを受ける頻度が高いと見込
ま れ る 情報 に つ い て 、 全 国 が ん 登 録 情 報 の 仮 名 化 を 行い 、 当 該仮 名 化 を行 っ た情 報 を 全国 が ん 登録
データベースに記録することができるものとすること。(第二十一条第九項及び第十項関係)
第七の二の仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用することが