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法律案要綱 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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の提供の推進に関する基本的な事項

係)

地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。(第三十条の三の三第二項関

三第一項関係)

供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとすること。(第三十条の三の

都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提

地域医療構想の位置付けに関する事項

六の1の地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項

(二)

省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)

地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働

将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項

(二)
(一)

機能の見通し(療養病床等に関する部分に限る。)

構想区域における八の1の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関

(三)