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法律案要綱 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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対 象 者 に 係 る 電 子 資 格 確 認 の 仕組 み の導 入 に つい て 、 第十 の 一 の1 及 び2 に 準じ た 改 正 を行 う こと 。
仮名感染症関連情報の利用又は提供等に関する事項
(第三十七条の三、第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項関係)
四
仮名感染症関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第五十六条の四
基盤機構及び連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応
五十第一項関係)
て「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行うものとすること。(第五十六条の
かつ適切な医療の確保に資するため、電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(2におい
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質
厚生労働大臣の調査及び研究に関する事項
十六から第五十六条の五十二まで及び第七十三条の三関係)
五
1
2
じて、電子診療録等情報等を提供しなければならないものとすること。(第五十六条の五十第二項関
係)
仮名感染症関連情報の利用又は提供等に関する事項
(第三十七条の三、第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項関係)
四
仮名感染症関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第五十六条の四
基盤機構及び連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応
五十第一項関係)
て「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行うものとすること。(第五十六条の
かつ適切な医療の確保に資するため、電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(2におい
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質
厚生労働大臣の調査及び研究に関する事項
十六から第五十六条の五十二まで及び第七十三条の三関係)
五
1
2
じて、電子診療録等情報等を提供しなければならないものとすること。(第五十六条の五十第二項関
係)