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法律案要綱 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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四
1
2
性の確保に関する事項
医療情報化推進に関し、医療法に規定する基本方針及び介護保険法に規定する基本指針との整合
医療情報化推進に関し、第二十三の七の1の中期計画の基本となるべき事項
(四)
(三)
に、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合に
よ り 、 国 民 が 電 磁 的 方 法 に よ り 自 らの 電 子 診 療 録 等 情 報 を 閲覧 す るこ と が でき る よう に す ると と も
1により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところに
方法により提供することができるものとすること。(第十二条の三第一項関係)
記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的
う。)又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する
療を効率的に提供する体制を確保するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい
医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医
電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項
その他医療情報化推進に関し必要な事項
(五)
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2
性の確保に関する事項
医療情報化推進に関し、医療法に規定する基本方針及び介護保険法に規定する基本指針との整合
医療情報化推進に関し、第二十三の七の1の中期計画の基本となるべき事項
(四)
(三)
に、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合に
よ り 、 国 民 が 電 磁 的 方 法 に よ り 自 らの 電 子 診 療 録 等 情 報 を 閲覧 す るこ と が でき る よう に す ると と も
1により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところに
方法により提供することができるものとすること。(第十二条の三第一項関係)
記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的
う。)又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する
療を効率的に提供する体制を確保するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい
医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医
電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項
その他医療情報化推進に関し必要な事項
(五)