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法律案要綱 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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する者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六
月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提
供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものと
し、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処するものとすること。(第三
十条の十八の六第三項及び第九十二条関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 外 来 医師 過 多 区域 に おい て 、3 の 届 出 をし た 者そ の 他 厚生 労 働省 令 で定 め る 者
(以下この十において「届出者等」という。)が当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供
をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、1の協議の場における協議に参加し、当該
提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この十において「理由等」という。)に
ついて説明をするよう求めることができるものとすること。(第三十条の十八の六第四項関係)
届 出 者等 は 、 4 に よ り 都 道 府県 知 事 から 求 め があ っ たと き は、 当 該 協 議の 場 にお け る 協議 に 参加
し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとすること。(第三十条の十八の六第
五項関係)
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する者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六
月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提
供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものと
し、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処するものとすること。(第三
十条の十八の六第三項及び第九十二条関係)
都 道 府 県 知 事 は 、 外 来 医師 過 多 区域 に おい て 、3 の 届 出 をし た 者そ の 他 厚生 労 働省 令 で定 め る 者
(以下この十において「届出者等」という。)が当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供
をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、1の協議の場における協議に参加し、当該
提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この十において「理由等」という。)に
ついて説明をするよう求めることができるものとすること。(第三十条の十八の六第四項関係)
届 出 者等 は 、 4 に よ り 都 道 府県 知 事 から 求 め があ っ たと き は、 当 該 協 議の 場 にお け る 協議 に 参加
し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとすること。(第三十条の十八の六第
五項関係)