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法律案要綱 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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九
1
2
3
協議の場の見直しに関する事項
都道府県が構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(2において「構想区域等」
という。)ごとに設ける協議の場において、連携を図りつつ、協議を行う関係者に、市町村等を追加
するとともに、その協議を行う事項に、地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを
踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策を追加すること。(第三十条の十四第一
項関係)
都道府県は、構想区域等が十の1の区域と一致する場合には、当該構想区域等における1の協議に
代えて、当該区域における十の1の協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な
事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる
ものとすること。(第三十条の十四第四項関係)
十の1の関係者は、2に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合
には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調った事項
については、その実施に協力するよう努めなければならないものとすること。(第三十条の十四第五
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協議の場の見直しに関する事項
都道府県が構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(2において「構想区域等」
という。)ごとに設ける協議の場において、連携を図りつつ、協議を行う関係者に、市町村等を追加
するとともに、その協議を行う事項に、地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを
踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策を追加すること。(第三十条の十四第一
項関係)
都道府県は、構想区域等が十の1の区域と一致する場合には、当該構想区域等における1の協議に
代えて、当該区域における十の1の協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な
事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる
ものとすること。(第三十条の十四第四項関係)
十の1の関係者は、2に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合
には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調った事項
については、その実施に協力するよう努めなければならないものとすること。(第三十条の十四第五