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法律案要綱 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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で き る 状 態 の 仮 名 全 国 が ん 登 録 情 報 又 は 仮 名 都 道府 県 が ん 情報 ( 以下 こ の 二に お い て「 仮 名が ん 情
報」という。)の提供について、一の4から6までに準じた改正を行うこと。(第二十一条第十五項
から第十七項まで関係)
厚生労働大臣若しくは国立がん研究センター又は都道府県知事は、仮名がん情報を提供する場合に
厚生労働大臣及び都道府県知事は、仮名がん情報の提供を受けた者が
又は
に違反した場合にお
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の命令等に違反した者については、所要の罰則を定めること。(第五十四条、第五十五条、第五
こと。(第三十八条第三項関係)
該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする
いて個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当
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仮名がん情報の提供を受けた者について、一の7に準じた改正を行うこと。(第三十条関係)
の二関係)
報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとすること。(第二十六条
おいて、必要があると認めるときは、仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情
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報」という。)の提供について、一の4から6までに準じた改正を行うこと。(第二十一条第十五項
から第十七項まで関係)
厚生労働大臣若しくは国立がん研究センター又は都道府県知事は、仮名がん情報を提供する場合に
厚生労働大臣及び都道府県知事は、仮名がん情報の提供を受けた者が
又は
に違反した場合にお
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の命令等に違反した者については、所要の罰則を定めること。(第五十四条、第五十五条、第五
こと。(第三十八条第三項関係)
該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする
いて個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当
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仮名がん情報の提供を受けた者について、一の7に準じた改正を行うこと。(第三十条関係)
の二関係)
報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとすること。(第二十六条
おいて、必要があると認めるときは、仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情
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