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法律案要綱 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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十
1
2
3
項関係)
外来医師過多区域における都道府県知事の要請等に関する事項
都道府県が二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協
議の場において、関係者との協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する事項に、地域において特
に必要とされる外来医療(以下この十において「地域外来医療」という。)に関する事項を追加する
こと。(第三十条の十八の五第一項関係)
都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に
相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標
が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医
療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定し、公示するものとすること。
(第三十条の十八の六第一項及び第二項関係)
2 の 指 定 を 受 け た 区 域 (以 下 こ の十 に お いて 「 外来 医 師 過多 区 域 」と い う。 ) に おい て 、診 療 所
(医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようと
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項関係)
外来医師過多区域における都道府県知事の要請等に関する事項
都道府県が二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協
議の場において、関係者との協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する事項に、地域において特
に必要とされる外来医療(以下この十において「地域外来医療」という。)に関する事項を追加する
こと。(第三十条の十八の五第一項関係)
都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に
相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標
が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医
療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定し、公示するものとすること。
(第三十条の十八の六第一項及び第二項関係)
2 の 指 定 を 受 け た 区 域 (以 下 こ の十 に お いて 「 外来 医 師 過多 区 域 」と い う。 ) に おい て 、診 療 所
(医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようと