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法律案要綱 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第百十五条の四十七第十
基本指針に関する事項
一項関係)
三
厚生労働大臣が定める基本指針は、医療情報化推進方針に即して定めるものとすること。(第百十六
都道府県介護保険事業支援計画に関する事項
条第一項関係)
四
都道府県介護保険事業支援計画は、地域医療構想との整合性の確保が図られたものでなければならな
仮名介護保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
いものとすること。(第百十八条第十項関係)
五
仮名介護保険等関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第百十八条
その他所要の改正を行うこと。
の八から第百十八条の十四まで及び第二百五条の三関係)
六
基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第百十五条の四十七第十
基本指針に関する事項
一項関係)
三
厚生労働大臣が定める基本指針は、医療情報化推進方針に即して定めるものとすること。(第百十六
都道府県介護保険事業支援計画に関する事項
条第一項関係)
四
都道府県介護保険事業支援計画は、地域医療構想との整合性の確保が図られたものでなければならな
仮名介護保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
いものとすること。(第百十八条第十項関係)
五
仮名介護保険等関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第百十八条
その他所要の改正を行うこと。
の八から第百十八条の十四まで及び第二百五条の三関係)
六