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法律案要綱 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医師手当拠出金等の額の算定方法及び手続並びに基盤機構の業務等の事項その他所要の規定の整備

を行うこと。(第十条の六から第十条の十四まで、第二十四条から第三十四条の六まで、第三十八条
の三から第三十八条の六まで及び附則第一条の三関係)
医療情報化推進方針に関する事項

厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体

制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の

整備及び運営(以下「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下「医療情報化推進方針」とい

う。)を定めなければならないものとすること。(第十一条の二第一項関係)

医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。(第十一条の二第二項
関係)

会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項

医療情報化推進に関し、国並びに基盤機構及び国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合

医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項

(二)
(一)