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法律案要綱 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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改正
一
認定仮名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名
加 工 医 療 情 報 に 関 す る 法 律 第 三十 六 条第 一 項 の 規定 に より 仮 名 加工 医 療情 報 を 提供 す る 場合 に おい て
は、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が第七の二により仮名医療保険等関連情報の提供を受けるこ
とができる者その他の政令で定める者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保
険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる
認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を一の状態にするため、主務省令で定めると
ものとすること。(第三十六条の二第一項関係)
二
こ ろ に よ り、 厚 生 労 働 大 臣 そ の 他政 令 で定 め る 大 臣( 三 にお い て「 厚 生 労働 大 臣 等」 と い う。 ) に対
し、仮名加工医療情報等を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるも
厚生労働大臣等は、二による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業者に対し、二の主
のの提供を求めることができるものとすること。(第三十六条の二第二項関係)
三
務省令で定める情報を提供することができるものとすること。(第三十六条の二第三項関係)
一
認定仮名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名
加 工 医 療 情 報 に 関 す る 法 律 第 三十 六 条第 一 項 の 規定 に より 仮 名 加工 医 療情 報 を 提供 す る 場合 に おい て
は、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が第七の二により仮名医療保険等関連情報の提供を受けるこ
とができる者その他の政令で定める者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保
険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる
認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を一の状態にするため、主務省令で定めると
ものとすること。(第三十六条の二第一項関係)
二
こ ろ に よ り、 厚 生 労 働 大 臣 そ の 他政 令 で定 め る 大 臣( 三 にお い て「 厚 生 労働 大 臣 等」 と い う。 ) に対
し、仮名加工医療情報等を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるも
厚生労働大臣等は、二による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業者に対し、二の主
のの提供を求めることができるものとすること。(第三十六条の二第二項関係)
三
務省令で定める情報を提供することができるものとすること。(第三十六条の二第三項関係)