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法律案要綱 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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五
地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査、分析等並びに匿名電子診療録等
国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供
と。(第十二条の五関係)
対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならないものとするこ
等情報について調査及び分析を行うことができるものとし、基盤機構及び連合会は、厚生労働大臣に
厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電子診療録
情報及び仮名電子診療録等情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
1
2
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行う
厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受け
定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この五において同じ。)を利用し、又は
びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で
る患者その他の厚生労働省令で定める者(3及び5において「本人」という。)を識別すること及
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係
(一)
地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査、分析等並びに匿名電子診療録等
国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供
と。(第十二条の五関係)
対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならないものとするこ
等情報について調査及び分析を行うことができるものとし、基盤機構及び連合会は、厚生労働大臣に
厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電子診療録
情報及び仮名電子診療録等情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
1
2
て行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行う
厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受け
定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この五において同じ。)を利用し、又は
びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で
る患者その他の厚生労働省令で定める者(3及び5において「本人」という。)を識別すること及
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係
(一)