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法律案要綱 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
督を尽くしたときを除く。)を追加すること。(第八十条第二号及び第八十一条第二号関係)
仮名診療等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名診療等関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第百五十条の七
基盤機構等への事務の委託に関する事項
三条第一項並びに第百七十六条関係)
百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十
健康保険事業に要する費用等について、医師手当拠出金等を対象とすること。(第百五十一条、第
の二第三項関係)
全国健康保険協会の行う業務に、医師手当拠出金等の納付に関する業務を追加すること。(第七条
医師手当拠出金等に関する事項
から第百五十条の十三まで及び第二百七条の三関係)
四
1
2
五
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託
する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により
督を尽くしたときを除く。)を追加すること。(第八十条第二号及び第八十一条第二号関係)
仮名診療等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名診療等関連情報について、第二の五の5から7までに準じた改正を行うこと。(第百五十条の七
基盤機構等への事務の委託に関する事項
三条第一項並びに第百七十六条関係)
百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十
健康保険事業に要する費用等について、医師手当拠出金等を対象とすること。(第百五十一条、第
の二第三項関係)
全国健康保険協会の行う業務に、医師手当拠出金等の納付に関する業務を追加すること。(第七条
医師手当拠出金等に関する事項
から第百五十条の十三まで及び第二百七条の三関係)
四
1
2
五
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託
する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により