よむ、つかう、まなぶ。
法律案要綱 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
2
七
1
2
基盤機構は、業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管
理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとすること。(第二十六条関係)
基盤機構は、1の情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であって個
人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならないものと
すること。(第二十七条関係)
中期計画及び年度計画の作成等に関する事項
基盤機構は、医療情報化推進方針に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進
業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下この七において「中期計画」とい
う。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないものとすること。(第二十九条第一項
関係)
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。(第二十九条第二項関係)
医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
(一)
2
七
1
2
基盤機構は、業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管
理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとすること。(第二十六条関係)
基盤機構は、1の情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であって個
人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならないものと
すること。(第二十七条関係)
中期計画及び年度計画の作成等に関する事項
基盤機構は、医療情報化推進方針に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進
業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下この七において「中期計画」とい
う。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないものとすること。(第二十九条第一項
関係)
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。(第二十九条第二項関係)
医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
(一)