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法律案要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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七
都道府県は、地域医療構想を定め、又は により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これ
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当
条の三の三第九項関係)
を厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならないものとすること。(第三十
10
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この
該都道府県の地域医療構想を変更するものとすること。(第三十条の三の三第十項関係)
10
において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成
11
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項につい
こと。(第三十条の三の三第十一項関係)
の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする
11
医療計画の策定事項の見直しに関する事項
関係)
て、都道府県に対し、必要な助言をすることができるものとすること。(第三十条の三の三第十二項
12
七
都道府県は、地域医療構想を定め、又は により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これ
都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当
条の三の三第九項関係)
を厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならないものとすること。(第三十
10
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この
該都道府県の地域医療構想を変更するものとすること。(第三十条の三の三第十項関係)
10
において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成
11
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項につい
こと。(第三十条の三の三第十一項関係)
の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする
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医療計画の策定事項の見直しに関する事項
関係)
て、都道府県に対し、必要な助言をすることができるものとすること。(第三十条の三の三第十二項
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