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法律案要綱 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
1
2
四
該者が当該市町村検診等の対象者であることを確認することをいうものとすること。(第十九条の二
第三項関係)
基盤機構等への事務の委託に関する事項
市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事
務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。(第十九条の三第
一項関係)
市町村が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第十
九条の三第二項関係)
国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等
国民の健康の増進を図るための調査、研究等
関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
1
進を図るために必要な調査及び研究を行うものとすること。(第十九条の五第一項関係)
厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国民の健康の増
(一)
1
2
四
該者が当該市町村検診等の対象者であることを確認することをいうものとすること。(第十九条の二
第三項関係)
基盤機構等への事務の委託に関する事項
市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事
務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。(第十九条の三第
一項関係)
市町村が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第十
九条の三第二項関係)
国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等
国民の健康の増進を図るための調査、研究等
関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
1
進を図るために必要な調査及び研究を行うものとすること。(第十九条の五第一項関係)
厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国民の健康の増
(一)