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法律案要綱 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関
関係県が、二により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第六条
する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。(第六条の二第一項関係)
三
その他所要の改正を行うこと。
の二第二項関係)
四
特定無症候性持続感染者が、受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法によ
電子資格確認に関する事項
第十九 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正
一
1
り特定無症候性持続感染者であることの確認を受け、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止
医療を受けた場合においては、基盤機構は、定期検査費又は母子感染防止医療費として当該特定無症
候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し
当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関
等に支払うことができるものとすること。(第十六条第二項関係)
関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関
関係県が、二により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた改正を行うこと。(第六条
する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとすること。(第六条の二第一項関係)
三
その他所要の改正を行うこと。
の二第二項関係)
四
特定無症候性持続感染者が、受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法によ
電子資格確認に関する事項
第十九 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正
一
1
り特定無症候性持続感染者であることの確認を受け、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止
医療を受けた場合においては、基盤機構は、定期検査費又は母子感染防止医療費として当該特定無症
候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し
当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関
等に支払うことができるものとすること。(第十六条第二項関係)