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法律案要綱 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
三
基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第五十七条第二項関係)
その他所要の改正を行うこと。
養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところに
第十二 母子保健法の一部改正
一
市町村長は、一による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とすると
より、市町村長に申請しなければならないものとすること。(第二十条第二項関係)
二
認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をす
保護者が二の決定を受けた未熟児に養育医療の給付を受けさせるときに関する電子資格確認の仕組み
る旨を決定するものとすること。(第二十条第三項関係)
三
の導入について、第十の一の1から3までに準じた改正を行うこと。(第二十条第八項及び第九項並び
市町村は、養育医療の給付の対象者又は対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若
に第二十条の二関係)
四
三
基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第五十七条第二項関係)
その他所要の改正を行うこと。
養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところに
第十二 母子保健法の一部改正
一
市町村長は、一による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とすると
より、市町村長に申請しなければならないものとすること。(第二十条第二項関係)
二
認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をす
保護者が二の決定を受けた未熟児に養育医療の給付を受けさせるときに関する電子資格確認の仕組み
る旨を決定するものとすること。(第二十条第三項関係)
三
の導入について、第十の一の1から3までに準じた改正を行うこと。(第二十条第八項及び第九項並び
市町村は、養育医療の給付の対象者又は対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若
に第二十条の二関係)
四