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法律案要綱 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん
登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとすること。(第二十一条第十六項関
係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結し
て利用することができる状態の匿名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該調査
研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当
するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、
その提供を行うことができるものとすること。(第二十一条第十七項関係)
匿名全国がん登録情報又は匿名都道府県がん情報(以下この一において「匿名がん情報」とい
う。)の提供を受けた者は、匿名がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿名がん情報の作成に用い
られた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全
国がん登録情報又は当該都道府県がん情報から削除された記述等若しくは匿名がん情報の作成に用い
られた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報を他の情報と照合してはならないも
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ができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん
登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとすること。(第二十一条第十六項関
係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結し
て利用することができる状態の匿名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該調査
研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当
するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、
その提供を行うことができるものとすること。(第二十一条第十七項関係)
匿名全国がん登録情報又は匿名都道府県がん情報(以下この一において「匿名がん情報」とい
う。)の提供を受けた者は、匿名がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿名がん情報の作成に用い
られた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全
国がん登録情報又は当該都道府県がん情報から削除された記述等若しくは匿名がん情報の作成に用い
られた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報を他の情報と照合してはならないも