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法律案要綱 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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り情報の提供を受ける業務
医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を
り提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定によ
(2)
を受けた情報を提供する業務
り、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定によ
(3)
提供する業務
り、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定によ
(4)
び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(地域における医療及
(5)
医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を
り提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定によ
(2)
を受けた情報を提供する業務
り、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定によ
(3)
提供する業務
り、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定によ
(4)
び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限
薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(地域における医療及
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