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法律案要綱 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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3
二
1
2
三
関係)
国及び独立行政法人環境再生保全機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第十の一の
3に準じた改正を行うこと。(第十四条の二関係)
基盤機構等への事務の委託に関する事項
独立行政法人環境再生保全機構は、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情
報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することが
できるものとすること。(第十四条第三項関係)
独立行政法人環境再生保全機構が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた
改正を行うこと。(第十四条第四項関係)
その他所要の改正を行うこと。
関係県が水俣病被害者手帳の交付をした者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第十の一の
第十八 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正
一
1から3までに準じた改正を行うこと。(第六条第二項及び第三項並びに第六条の三関係)
二
1
2
三
関係)
国及び独立行政法人環境再生保全機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第十の一の
3に準じた改正を行うこと。(第十四条の二関係)
基盤機構等への事務の委託に関する事項
独立行政法人環境再生保全機構は、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情
報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することが
できるものとすること。(第十四条第三項関係)
独立行政法人環境再生保全機構が、1により事務を委託する場合について、第十の二の2に準じた
改正を行うこと。(第十四条第四項関係)
その他所要の改正を行うこと。
関係県が水俣病被害者手帳の交付をした者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第十の一の
第十八 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正
一
1から3までに準じた改正を行うこと。(第六条第二項及び第三項並びに第六条の三関係)