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法律案要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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関する事項
患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供する
ための体制の確保に関する事項
その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
において「オンライン診療
オンライン診療は、6の基準に従って行われなければならないものとすること。(第十四条の三第
三項関係)
オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所(
オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受
と。(第十四条の四関係)
行うオンライン診療を6の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならないものとするこ
実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が
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(四)
(三)
(二)
(五)
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患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供する
ための体制の確保に関する事項
その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
において「オンライン診療
オンライン診療は、6の基準に従って行われなければならないものとすること。(第十四条の三第
三項関係)
オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所(
オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受
と。(第十四条の四関係)
行うオンライン診療を6の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならないものとするこ
実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が
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