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法律案要綱 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ものに提供することができるものとすること。(第十二条の六第一項関係)
立案に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び
(1)
他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者
く。)
厚生労働大臣は、
による利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の
(一)
労働省 令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用す るために行うものを除
医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その
(2)
(3)
匿名電子診療録等情報の適切な管理
きる状態で提供することができるものとすること。(第十二条の六第二項関係)
等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することがで
医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法に規定する匿名介護保険
(二)
ものに提供することができるものとすること。(第十二条の六第一項関係)
立案に関する調査
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び
(1)
他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者
く。)
厚生労働大臣は、
による利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の
(一)
労働省 令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用す るために行うものを除
医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その
(2)
(3)
匿名電子診療録等情報の適切な管理
きる状態で提供することができるものとすること。(第十二条の六第二項関係)
等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することがで
医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法に規定する匿名介護保険
(二)