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法律案要綱 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法第四条第一項に規定する職員に限
る。)に対して、特定医師手当を支給することができるものとすること。(第十条の三第一項関係)
特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定めるものとすること。(第
十条の三第二項関係)
医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」とい
う。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとすること。(第十条の四第
一項関係)
医師手当交付金は、6により基盤機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとすること。
(第十条の四第二項関係)
基盤機構は、7の基盤機構の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年
度ごとに、医療保険者等から医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金
等」という。)を徴収し、医療保険者等は医師手当拠出金等を納付する義務を負うものとすること。
(第十条の五関係)
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区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法第四条第一項に規定する職員に限
る。)に対して、特定医師手当を支給することができるものとすること。(第十条の三第一項関係)
特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定めるものとすること。(第
十条の三第二項関係)
医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」とい
う。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとすること。(第十条の四第
一項関係)
医師手当交付金は、6により基盤機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとすること。
(第十条の四第二項関係)
基盤機構は、7の基盤機構の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年
度ごとに、医療保険者等から医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金
等」という。)を徴収し、医療保険者等は医師手当拠出金等を納付する義務を負うものとすること。
(第十条の五関係)