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法律案要綱 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一
医師手当拠出金等に関する事項
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第三の四の2に準じた改正を行うこと。
(第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、
基盤機構等への事務の委託に関する事項
第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項関係)
二
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第百十三条の三第二項関
国 民健 康 保険 事 業 費 納付 金 の納 付 に要 す る 費用 に つ いて 、 第 三の 四 の2 に 準じ た 改 正 を行 う こと 。
地方税法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
係)
三
第六
一
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
(第七百三条の四関係)
二
第七
医師手当拠出金等に関する事項
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第三の四の2に準じた改正を行うこと。
(第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、
基盤機構等への事務の委託に関する事項
第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項関係)
二
基盤機構等への事務の委託について、第三の五に準じた改正を行うこと。(第百十三条の三第二項関
国 民健 康 保険 事 業 費 納付 金 の納 付 に要 す る 費用 に つ いて 、 第 三の 四 の2 に 準じ た 改 正 を行 う こと 。
地方税法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
係)
三
第六
一
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
(第七百三条の四関係)
二
第七