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法律案要綱 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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により匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この五において「匿名

厚生労働大臣による匿名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等

と。(第十二条の七から第十二条の十まで関係)

る 情 報 を 取 得 し 、 又 は 当 該 匿 名 電 子 診 療 録 等 情 報 を 他の 情 報 と照 合 して は なら な い もの 等 と する こ

録等情報から削除された記述等若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に関す

電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等情報に係る本人を識別するために、当該電子診療

電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、当該匿名

2の

(一)

国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供

四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二及び第四十二条の三関係)

の命令等に違反した匿名電子診療録等情報利用者については、所要の罰則を定めること。(第

(一)

(第十二条の十五関係)

し 、 当該 違 反 を 是 正 す る た め 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 命ず る こ と が で き る も のと す る こと 。

厚生労働大臣は、匿名電子診療録等情報利用者が3に違反していると認めるときは、その者に対

(一)

(二)