よむ、つかう、まなぶ。
法律案要綱 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
3
六
から までに掲げるものを除く。)を行うこと。
(四)
業務のために取り扱う情報の安全管理措置等に関する事項
て、厚生労働大臣の定めるものを行うことができるものとすること。(第十八条第三項関係)
供 に 関 する 事 務 又 は 医 療 機 関 が 請 求 す る こ と が で き る費 用 の 額の 審 査 及び 支 払に 関 す る事 務 で あっ
給付の対象となる者若しくは対象であった者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提
の3において「委託者」という。)の委託を受けて、委託者が行う医療に関する給付について、当該
障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人その他厚生労働省令で定める者(以下こ
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項又は第二項の業務の遂行に支
うものとすること。(第十八条第二項関係)
供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行
る。)その他の厚生労働省令で定める法律の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提
八 十 条 の 四 第 一 項 、 防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 する 法 律 第 二十 二 条 第三 項 (第 二 号 に係 る 部分 に 限
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項の業務のほか、生活保護法第
報基盤の整備及び運営に関する事務(
(一)
3
六
から までに掲げるものを除く。)を行うこと。
(四)
業務のために取り扱う情報の安全管理措置等に関する事項
て、厚生労働大臣の定めるものを行うことができるものとすること。(第十八条第三項関係)
供 に 関 する 事 務 又 は 医 療 機 関 が 請 求 す る こ と が で き る費 用 の 額の 審 査 及び 支 払に 関 す る事 務 で あっ
給付の対象となる者若しくは対象であった者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提
の3において「委託者」という。)の委託を受けて、委託者が行う医療に関する給付について、当該
障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人その他厚生労働省令で定める者(以下こ
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項又は第二項の業務の遂行に支
うものとすること。(第十八条第二項関係)
供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行
る。)その他の厚生労働省令で定める法律の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提
八 十 条 の 四 第 一 項 、 防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 する 法 律 第 二十 二 条 第三 項 (第 二 号 に係 る 部分 に 限
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項の業務のほか、生活保護法第
報基盤の整備及び運営に関する事務(
(一)