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法律案要綱 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ること。(第十七条第二項関係)
厚生労働大臣は、調査研究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情報(都道府県がん情
報 の 匿 名 化 が 行 わ れ た 情 報 を い う 。 以 下 こ の 一 にお い て 同 じ。 ) の 提供 の 求め を 受 けた 場 合に お い
て、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、
当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供すること
ができるものとすること。(第二十一条第五項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等から、当該都道府県のがん
対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用する
ことができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国
がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとすること。(第二十一条第十五
項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村の長等から、当該市町村のがん対策
の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用すること
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ること。(第十七条第二項関係)
厚生労働大臣は、調査研究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情報(都道府県がん情
報 の 匿 名 化 が 行 わ れ た 情 報 を い う 。 以 下 こ の 一 にお い て 同 じ。 ) の 提供 の 求め を 受 けた 場 合に お い
て、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、
当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供すること
ができるものとすること。(第二十一条第五項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等から、当該都道府県のがん
対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用する
ことができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国
がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとすること。(第二十一条第十五
項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村の長等から、当該市町村のがん対策
の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用すること