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法律案要綱 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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から
までに掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために
(五)
必要なものとして厚生労働省令で定める事項
(一)
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
構想区域における将来の病床数の必要量(療養病床等に関する部分に限る。)
(六)
(五)
(四)
三の三第四項関係)
規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとすること。(第三十条の
府県介護保険事業支援計画並びに第十四の一の予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、第二の一の都道府県計画及び第八の四の都道
しなければならないものとすること。(第三十条の三の三第三項関係)
他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案
理者等による医療機関機能又は病床の機能等に関する報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、八の1の医療機関機能等報告対象病院等の管
医療機関機能及び病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
(七)
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から
までに掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために
(五)
必要なものとして厚生労働省令で定める事項
(一)
地域医療構想の達成に向けた医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
構想区域における将来の病床数の必要量(療養病床等に関する部分に限る。)
(六)
(五)
(四)
三の三第四項関係)
規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとすること。(第三十条の
府県介護保険事業支援計画並びに第十四の一の予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、第二の一の都道府県計画及び第八の四の都道
しなければならないものとすること。(第三十条の三の三第三項関係)
他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案
理者等による医療機関機能又は病床の機能等に関する報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその
都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、八の1の医療機関機能等報告対象病院等の管
医療機関機能及び病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
(七)