よむ、つかう、まなぶ。
法律案要綱 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
7
臣が5の
又は
により仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しな
(二)
いものとすること。(第十二条の十二第二項関係)
(一)
3は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用するもの
とすること。(第十二条の十三関係)
厚生労働大臣による仮名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等
仮名電子診療録等情報利用者について、4に準じた改正を行うこと。(第十二条の十五、第四十条
の二、第四十条の三、第四十二条の二及び第四十二条の三関係)
その他所要の改正を行うこと。
その他所要の改正を行うこと。
いて、次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法第三
厚生労働大臣は、病院又は診療所の開設者から保険医療機関の指定について申請があった場合にお
保険医療機関の指定に関する事項
健康保険法の一部改正
8
六
第三
1
一
(三)
臣が5の
又は
により仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しな
(二)
いものとすること。(第十二条の十二第二項関係)
(一)
3は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用するもの
とすること。(第十二条の十三関係)
厚生労働大臣による仮名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等
仮名電子診療録等情報利用者について、4に準じた改正を行うこと。(第十二条の十五、第四十条
の二、第四十条の三、第四十二条の二及び第四十二条の三関係)
その他所要の改正を行うこと。
その他所要の改正を行うこと。
いて、次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法第三
厚生労働大臣は、病院又は診療所の開設者から保険医療機関の指定について申請があった場合にお
保険医療機関の指定に関する事項
健康保険法の一部改正
8
六
第三
1
一
(三)