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法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(4において単に「広告」という。)を
することができるものとすること。(第六条の五第三項第十五号関係)
何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受け
る者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場
合を除いては、広告をしてはならないものとすること。(第六条の七の二関係)
オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道
に お い て 同 じ 。 )に 届 け出 な け れ ばな ら ない も のと す る こ
府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を
設 置 す る 市 の 市 長 又 は 特 別 区 の 区 長。
と。(第八条第二項関係)
6の基準は、次に掲げる事項について定めるものとすること。(第十四条の三第二項関係)
ないものとすること。(第十四条の三第一項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければなら
11
オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に
(一)
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その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(4において単に「広告」という。)を
することができるものとすること。(第六条の五第三項第十五号関係)
何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受け
る者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場
合を除いては、広告をしてはならないものとすること。(第六条の七の二関係)
オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道
に お い て 同 じ 。 )に 届 け出 な け れ ばな ら ない も のと す る こ
府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を
設 置 す る 市 の 市 長 又 は 特 別 区 の 区 長。
と。(第八条第二項関係)
6の基準は、次に掲げる事項について定めるものとすること。(第十四条の三第二項関係)
ないものとすること。(第十四条の三第一項関係)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければなら
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オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に
(一)