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法律案要綱 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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都道府県知事は、5の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届
出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを要
請することができるものとすること。(第三十条の十八の六第六項関係)
都道府県知事は、6の要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該
要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府
県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができるものとすること。(第三
十条の十八の六第七項関係)
当該診療所の開設者又は管理者は、7により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療
審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとすること。(第三十条
の十八の六第八項関係)
都道府県知事は、8の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当
該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、外来医師過多区域におけ
る地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができるものとすること。(第三十条の十八の六
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都道府県知事は、5の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届
出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを要
請することができるものとすること。(第三十条の十八の六第六項関係)
都道府県知事は、6の要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該
要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府
県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができるものとすること。(第三
十条の十八の六第七項関係)
当該診療所の開設者又は管理者は、7により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療
審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとすること。(第三十条
の十八の六第八項関係)
都道府県知事は、8の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当
該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、外来医師過多区域におけ
る地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができるものとすること。(第三十条の十八の六