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法律案要綱 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十一の一及び三並びに第二十三の五の2及び3
公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
第一の十一の1
おいて政令で定める日
7
第一の十一の2 令和十年四月一日
令和九年十月一日
8
第二の二及び五、第三の三及び四、第四の一、第五の一、第六の一、第七の二及び三、第八の五、
公
9
第十の三、第十一の一、第十四の二及び四、第十六の三、第二十、第二十一の二並びに第二十二
布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第十五 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
検討規定
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この二
第二条関係)
の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則
において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後
二
10
公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
第一の十一の1
おいて政令で定める日
7
第一の十一の2 令和十年四月一日
令和九年十月一日
8
第二の二及び五、第三の三及び四、第四の一、第五の一、第六の一、第七の二及び三、第八の五、
公
9
第十の三、第十一の一、第十四の二及び四、第十六の三、第二十、第二十一の二並びに第二十二
布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第十五 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
検討規定
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この二
第二条関係)
の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則
において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後
二
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